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遺言と遺贈

2025/09/09
税理士試験の相続税法の計算問題では、遺言及び遺贈がよく出題されています。令和3(2021)年度の試験問題では、「被相続人甲の遺言のうち(1)~(8)及び(11)については、甲が公証役場に作成した公正証書遺言により、それぞれ次のとおり定められており、受遺者は、遺贈の放棄をしていない。(9)及び(10)については、共同相続人間で、適法に遺産分割協議が行われた」と記述されています。本節では、遺言及び遺贈(民法)について解説します。1 遺言(1)遺言とは?遺言とは、自分の死後に一定の効果を発生させる単独の意思表示です。遺言者が死亡して、はじめて効力が生じます(民法985条1項)。(2)遺言の能力と年齢15歳以上であれば遺言をすることができます(民法961条)。もっとも、15歳以上の者の遺言であれば、必ず効力が認められるわけではありません。有効な遺言について意思能力がなく、遺言が無効と判断されることがあります。(3)遺言の種類遺言者は、遺言の要式に従わない限り、その効力を生じません(民法960条)。遺言者が死亡すると、遺言の内容やその意思の確認をすることができなくなるので、遺言の方式を厳格にすることで遺言者の真意を確保し、紛争を防止するためです。遺言の方式は、普通方式と特別方式の2種類があります(民法967条)。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(民法968条~972条)。本節では、よく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。税理士試験の相続税法の計算問題では、令和元(2019)年度、令和2(2020)年度、令和3(2021)年度はいずれも公正証書遺言が作成されているという前提の問題となっています。自筆証書遺言 公正証書遺言証人 不要 2人以上必要証拠力 認否あり 認否なし保管 保管制度など(自筆証書遺言保管制度) 公証役場など検認 必要(保管制度の場合は不要) 不要件数 令和元(2019)年度の作成件数は1万2852件(司法統計) 令和元(2019)年度の作成件数は11万3137件(日本公証人連合会HP)2 自筆証書遺言(1)自筆証書遺言とは?自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式です(民法968条1項)。長所として、遺言書の作成費用があまりかかりません。一方、短所として、作成ルールが守られておらず遺言が無効とされるおそれがあります。また、遺言書の隠匿などのおそれがあります。さらに、遺言者の死亡後に家族に発見されないことによって、遺言能力をめぐって争いになりやすいです。(2)自筆証書遺言の方式と要件遺言の効力を生じさせるときには遺言者が作成の趣旨を理解できるために、遺言の作成ルールは厳格になっています。まず、遺言書は、本人が作成したことが分かるように、全文を自分で書かなければなりません。ワープロ打ちは自書にあたりません。もっとも、民法が改正され、財産目録については、自書でなくてもよくなりました(同条2項)。次に、作成年月日を記載しなければなりません。遺言能力の存否や複数の遺言書がある場合における遺言の前後を判断するためです。押印の必要性も要件ですが、実印である必要はなく指印でも可能です。押印が必要なのは、日本の文書においては押印が署名と同様に文書の作成の完結を意味すること、及び遺言者の同一性の確保にあるからです。遺言者が署名押印を行うことは、民法968条のルールに過ぎず、単なる遺言書の作成について、このルールは適用されません。(3)検認家庭裁判所に請求し、遺言書の原本を保全する手続を「検認」といいます(民法1004条)。検認は、遺言書の形状などを確認して偽造・変造を防止するための手続です。その遺言書の有効・無効を判断するためのものではありません。遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく、検認の請求をしなければなりません(同条1項)。また、封印のある自筆証書は、家庭裁判所で開封しなければなりません(同条3項)。検認を怠り開封した場合、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。もっとも、家庭裁判所外で開封したからといって遺言が無効になるわけではありません。検認の請求がされると、家庭裁判所は、検認期日を定め、相続人や利害関係人に期日を通知します。検認期日では、出席した相続人などの立会いののもと、裁判官が封印のある遺言書の開封をして遺言書を検認します。検認後、検認済証明書付きの遺言書を返還します。検認期日に欠席しても、後日、家庭裁判所で遺言書写しを閲覧することができます。令和2(2020)年7月から、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を任せることができるようになりました。保管申請書は1件につき3900円です。保管所が遺言書の原本を画像情報として保管します。検認期日は遺言書の検認が不要です。3 公正証書遺言(1)公正証書遺言とは?公正証書遺言は、遺言者から遺言の趣旨を伝えられた公証人が筆記して公正証書によって作成する方式です。公証人という法律の専門家が関与するので、遺言が無効となるおそれが低いからです。また、遺言書原本が保管されるので、検認手続が不要です(民法1004条2項)。一方、短所として、公証人の手数料の支払い(数万円以上)が必要になります。また、遺言公正証書であっても、遺言能力の有無が問題になることがあります。(2)公正証書遺言の方式公正証書遺言の作成方式は、民法969条に定められています。もっとも、実際には、遺言者(またはその代理人)から遺言の内容を事前に聴取した公証人があらかじめ証書を作成し、これを遺言者が読み聞かせ、遺言者がこれを確認する形で行うことも多いです。署名及び押印をして完成させることも多いです。作成場所は、原則として公証役場になりますが、遺言者が病気や高齢などのために公証役場に行くことができない場合には、病院や自宅などで作成することもできます。4 遺贈(1)遺贈とは?遺言者が遺言によって財産を与える行為を「遺贈」といいます。遺贈を受ける者(受遺者)は、相続人である場合と第三者である場合があります。遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。特定遺贈とは、特定の財産を与える遺贈であり、権利の移転のみが与えられます。他方、包括遺贈とは、遺産の全部または一部を割合で与える遺贈であり、権利のみでなく、義務(負債)も承継されます。本節の冒頭で紹介した試験問題では、各財産を特定した遺贈のことが前提となっています。(2)特定財産承継遺言など特定の相続人に遺産を相続させるという内容の遺言は、原則として、包括遺贈ではなく(相続分の指定を含む)遺産分割方法の指定です。また、特定の相続人の遺産を相続させるという内容の遺言を遺贈とせず特定財産承継遺言といい、原則として、遺産分割手続を経ることなく被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されます。(3)遺贈の放棄遺言により指定された財産の取得を望まない場合、受遺者は、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。そのうえで遺贈された財産は、原則として相続人に帰属することになります。特定財産承継遺言(3-13(2) p.232参照)をしない限りは指定された財産を取得することになります。これに対して、包括遺贈の場合、受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため(民法990条)、相続放棄と同じく、熟慮期間の制約があり(民法915条~919条参照)、家庭裁判所での手続でなければ遺贈の放棄をすることができません。本節の冒頭で紹介した試験問題では、「受遺者はいつでも遺贈を放棄してよい」という情報に基づいて判断し、更に遺贈放棄しても、相続人は、他の遺産を相続することができることになります。(4】受遺者の死亡受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。なお、特定財産承継遺言の場合、受遺者が死亡したときは、特別の定めがない限り、代襲して死亡した者の子が遺言の効力を受けることができます。そこで、実務では、「遺言者の死亡以前にAが死亡したときは、Bに遺贈する」という補充条項が設けられることが多いです。COLUMN 遺言の内容と異なる遺産分割特定の相続人に遺産のすべてを与える旨の遺言書がある場合であっても、受遺者である相続人が遺贈を放棄し、相続人全員で遺産分割の内容と異なった遺産分割を行った。遺言の内容と異なる遺産分割を行ったとしても、受遺者である相続人からの他の相続人に対して贈与として扱われることはありません。POINT 1自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式である。原則として、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要である。公正証書遺言とは、遺言者から遺言の趣旨を伝えられた公証人が筆記して公正証書によって作成する方式である。検認は不要である。遺贈とは、遺言者が遺言によって財産を与える行為をいう。特定遺贈と包括遺贈がある。
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