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遺留分

2025/09/09
遺言書を作成するにあたって知っておくべき事項として遺留分があります。遺産分割のすべてを相続人の1人に相続させるという内容の遺言書を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害し、相続開始の死後に争いが生じるおそれがあります。そこで、各相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することも多いです。本節では、遺留分(民法)について解説します。1 遺留分とは?被相続人の財産の中で一定の相続人に留保(最低限保障)されている持分的利益を「遺留分」といいます。皆の言い分とすると、遺留分とは、一定の相続人に対して認められる、遺言などによっても奪われることのない、遺産の中の一定割合の持分利益のことです。被相続人からすると、贈与や遺贈(3-22 p.271参照)などによって自分の財産を自由に処分することに対して制限を加えられることになります。遺留分権利者となるのは、相続人(兄弟姉妹を除く)です(民法1042条1項)。そして、各遺留分権利者に留保された持分的割合(個別的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合は1/3×法定相続分、それ以外の場合は1/2×法定相続分です。2 遺留分侵害額(1)遺留分額遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額に個別的遺留分を乗じて算定します。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時において有した財産(遺贈財産を含む)の価額に、被相続人が相続人に対して行った贈与の価額を加え、相続債務の全額を控除した額です(民法1043条1項)。加算対象となる被相続人の贈与は限定されています(民法1044条)。①相続開始前の1年間にされた贈与、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与、③相続開始前の10年間になされた、相続人に対する、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本としてなされた、相続人に対する、感謝もしくは扶養を継続するための利益またはこれに準ずる利益(特別受益、3-20(2)p.262参照)などです。①と③は、相続人に対する贈与に限定されません。①の1年間の限定は、遺留分侵害額を負担する立場になる受遺者の保護のためです。②は、受贈者を保護する必要がないため、贈与時期による限定はありません。③は、実質的に相続財産の前渡しといえるので10年間の贈与が対象となります。(2)遺留分侵害額遺留分侵害額は、遺留分額から、「遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益である贈与の価額」及び「具体的相続分(寄与分は考慮しない)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額」を控除し、「遺留分権利者が承継する相続債務の額」を加算して算定します(民法1046条2項)。控除される「遺留分権利者が受けた特別受益である贈与」には、内容が特別受益に該当するものに限定されますが、贈与時期による限定はありません。上記(1)の③の贈与との違いには注意が必要です。◎遺留分侵害額① 遺留分を算定するための財産の価額相続開始時の相続財産(遺贈財産を含む)の価額 + 被相続人が贈与した財産の価額(限定あり)- 相続債務の全額② 具体的相続分上記① × 具体的相続分率③ 具体的利益額具体的相続分 + 「遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益である贈与の価額」-「遺留分権利者が承継する相続債務の額」3 遺留分侵害額の請求遺留分権利者やその承継人などが行為の利益を放棄できません。侵害された遺留分権利者は、受遺者(特定財産承継遺言(3-22(2)p.274参照)により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む)または受贈者に対して、金銭債権を取得し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項、遺留分侵害額請求権)。なお、令和元(2019)年7月1日以降に開始した相続については、金銭債権の取得ではなく、遺留分減殺請求権として、個々の相続財産について(例)共有持分権が発生することになっていました(3-9 COLUMN p.209参照)。遺留分権利者が価額弁償を選択しない場合に、共有関係を解消するには共有物分割を行う必要がありました。改正により国民から「減殺」という文言は削除されました。4 遺留分侵害額の負担額受遺者または受贈者は、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継または相続分の指定による財産の取得を含む)または贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る)の目的の価額を限度として、次のとおり、遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項)。① 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する。② 受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者は、その目的の価額の割合に応じて負担する。③ 受贈者が複数あるとき(同時にされた贈与の場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次に前の贈与に係る受贈者が負担する。ただし、受遺者または受贈者が、遺留分侵害額について(法定相続分ではない)を控除した額が上限となります。5 遺留分侵害額請求権の時効期間制限遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも消滅します(民法1048条、除斥期間)。6 遺留分の放棄相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます(民法1049条1項)。被相続人によって放棄を強要され、濫用されるおそれがあるため、家庭裁判所による許可を必要とします。一方、相続開始後においては、遺留分の放棄や遺留分侵害額請求権の放棄は、自由にすることができます。家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失いませんし、他の相続人の遺留分に影響を及ぼしません(同条2項)。7 遺留分の課税関係遺留分侵害者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金額が確定したことにより、申告書を提出した相続税または既に決定を受けた相続税について金額が過大となったときは、確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求をすることができます(相続税法32条1項3号)。一方、遺留分権利者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払いを受ける金員の額が確定したため、相続税申告書の提出期限後に、新たに申告書を提出すべき要件に該当することとなったときは、期限後申告書を提出することができます(相税法27条1項)。また、相続税申告書の提出後に、既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができます(相税法31条1項)。遺留分権利者の上記申告書は、義務ではありません。なぜなら、遺留分侵害額の請求に基づき支払いを受ける金員の額が確定しても、相続財産額の変動はないからです。もっとも、遺留分権利者が更正の請求をしたときは、税務署長が税額の更正の決定または決定をするため、遺留分権利者に相続税の納付義務が生じます。なお、遺留分侵害額請求について代物弁済の合意をした場合の課税関係については、3-8 COLUMN(p.207参照)で解説しています。POINT 1被相続人の財産の中で一定の相続人に留保(最低限保障)されている持分的利益を「遺留分」という。侵害された遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分侵害額の請求を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも消滅する。
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